平成18年6月1日から道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取締りが厳しくなりました。違法駐車を抑止するためのポイントは次の通りです。短時間でも”放置車両”として確認されると、放置車両確認標章が取り付けられます。
■反則金を納付しない場合において、レンタカー会社が放置違反金を納付したときは求償を行います。■上記の場合、貸渡約款にもとづきレンタカー会社は(社)全国レンタカー協会に情報を提供いたします。
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